相続手続きの相場とは

相続手続きの相場とは

相続手続きの依頼や遺言書の作成を検討しているものの、費用が高いのか安いのか、適正な価格が分からないので心配、無料相談に行くにもちょっと不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続にしても、遺言にしても、一生のうち何度も経験するものではありませんので、相続専門の法律家に関わってもらうこと自体、慣れている方なんていないと思います。

ここでは、相続専門に扱っている当センターの方で費用について分かりやすくご説明させていただきます。

相続手続きの費用の相場

相続手続きの費用って、いくらぐらいなの?

これは多くの方が、疑問に持つことかもしれません。ただし、相続手続きといってもどこからどこまでを指すのかなど、国家資格者でも分かっていないような状況がありますから、そうした点も含めて非常に難しいところです。

下記に目安となる指標を記載させていただきますので、ご参考いただければと思います。

相続手続き一式での料金

これは、一概には言えないのですが、その中身が相続人がたくさんいる、相続財産の種類が非常に多数いるほか、相続人間での合意が形成しづらいなど、費用が変動する要因は、たくさんありますが、概ねでは下記のような費用間であれば適正なのではないかと思います。

  • 遺産総額が2000万未満: 15~30万円が目安 40万円を超えると割高
  • 遺産総額が5000万未満: 20~40万円が目安 50万円を超えると割高
  • 遺産総額が1億円未満: 30~60万円が目安 70万円を超えると割高 ※相続税申告のぞく

こう考えると、相続財産がいくらでも最低金額が100万円~というような信託銀行や金融機関に依頼される場合は、非常に高額になってしまいますのでよく検討されることをお勧めします。
また金融機関の場合、国家資格者ではありませんので、お金をもらって書類作成や不動産の名義変更ができませんので、別途行政書士に依頼するか、ご自身で処理をなさる必要がございます。
※金融機関が対応できるのは預貯金の名義変更と専門家の紹介です。

このため、最低金額100万円以外に、不動産の名義変更の報酬が別途かかってしまいますのでこうした点はご注意ください。

※ここでいう一式とは、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更がセットになっているものを言います。

不動産の名義変更に関する料金

不動産の名義変更も不動産の件数、筆数、その他によって費用が変動する要因がありますが、概ねでは下記のような費用間であれば適正なのではないかと思います。

  • 固定資産評価額が2000万未満: 1件 7~10万円が目安 12万円を超えると割高
  • 固定資産評価額が5000万未満: 1件 8~12万円が目安 15万円を超えると割高
  • 固定資産評価額が1億円未満: 1件 12~15万円が目安 20万円を超えると割高

もちろん、筆数が15筆ある場合や申請件数が2件ある場合など、金額が変動することは一般的です。あくまで上記は、単純な相続における不動産登記1件の場合の報酬の目安となります。

※上記には、法務局でかかる登録免許税の0.4%は含まれておりませんのでご注意ください。

 

以前に、10億円の不動産登記の報酬で180万円ちかい値段づけをした司法書士の先生の話を聞いたことがありますが、現在、報酬は自由化されておりますので、いくらの費用であっても、一般企業と同じように法律的には問題ありません。
この点では、消費者側で注意をしなくてはいけないかもしれませんが、まずはしっかりと料金体系を公表している事務所に相談に行くようにしましょう。
ちなみに、10億円の不動産登記であっても、常識的な司法書士事務所であれば、それに100万円を超える値づけをすることはありません。おそらく一般的な司法書士の感覚であれば高くても20~30万円前後であると思います。

専門家の相場観は、分かりづらいと思いますが、ご参考いただければと思います。

信託銀行でも同じようなサービスを展開しているようだが、どう違うのか?

まず、遺産相続の業務においては専門家が明確に決まっています。

  • 戸籍収集と相続関係説明図: 行政書士、弁護士 ※不動産があれば司法書士
  • 財産調査・遺産目録の作成: 行政書士、弁護士
  • 遺産分割協議書の作成: 行政書士、弁護士 ※不動産があれば司法書士
  • 不動産の名義変更: 司法書士
  • 預貯金の名義変更: 金融機関・代行業者 ※専門の国家資格はありません
  • 相続税の申告: 税理士
  • 遺産分割調停: 弁護士 ※調停の申立てのみ司法書士

このような役割分担になってしまうのは、それぞれ行政書士法、司法書士法、税理士法、弁護士法にもとづいて誰がどのような業務が出来るかが決まっているためです。
こうした背景もあって、相続手続きを専門に扱う専門事務所では、お客様にご不便をかけないためにも、当オフィスのように行政書士の国家資格が最低限の要件として必要となってくるのです。
こうした役割分担は分かりづらいと思いますが、この観点では、信託銀行に遺産相続の業務をお願いしても、委任状を使って誰でもできる業務※以外については、信託銀行で取り扱うことが出来ません。これは法律違反になってしまうためです。
ですから、結局のところ信託銀行も専門の国家資格者に依頼して手続きを進める形となります。

※国家資格者に認められている法律業務は、一般の個人でも、信託銀行でもお金をいただく業務として扱う事は出来ません。戸籍収集や金融機関資料のみはこれに該当しません。

信託銀行の費用が分かりづらいのですが、どうなっているのですか?

確かに信託銀行に限らず、遺産総額の〇%という報酬体系では費用が分かりづらいかもしれません。例えば、下記の大手信託銀行さんの報酬をご欄下さい。

大手A信託銀行の報酬

 財産規模 報酬
5,000万円以下の部分 2.0%
5,000万円超 1億円以下の部分 1.5%
1億円超 2億円以下の部分 1.0%
2億円超 3億円以下の部分 0.8%
3億円超 5億円以下の部分 0.6%
5億円超 10億円以下の部分 0.5%
10億円超の部分 0.3%

あまり慣れないので、分かりづらいとは思いますが、例えば相続財産が3000万円とするとその2.0%相当の60万円が報酬になります。相続財産が1億円とすると、5000万以下は2.0%ですから報酬は100万円。加えて5000万円を超える部分については1.5%ですから報酬は75万円となり、合計で175万円ということになります。
つまり、財産規模の段階に応じて、報酬パーセントが異なるという事です。
これに加えて、多くの信託銀行では最低報酬を100万円(税別)としていますので、上記の場合でみていくと、下記のようになります。

  • 相続財産3,000万円 → 60万円
  • しかし、実際はなんと最低報酬額を108万円 ※最低報酬が108万円であるため。
  • 相続財産1億円 → 175万円

しかし、これだけではありません。一番はじめに相続業務の役割分担をお伝えさせていただきましたが、遺産相続の業務において核となる業務は、法律家の専門業務にあたるため、上記の金額に加えて、

  • 相続財産3,000万円 → 100万円 + 司法書士の報酬(10万円前後?
  • 相続財産1億円 → 175万円 + 司法書士や税理士の報酬(10万円+70万円前後?

 

こうなると、相続財産が3,000万円の方はおそらく120万円前後のお支払いとなると思います。
相続財産が1億円の方は、250万円を超えるお支払いとなるかもしれません。

上場しているような非常に信頼度の金融機関に依頼することも重要であると思いますが、被相続人の方が生前一生懸命貯蓄なさった財産を散財なさるよりは、できるだけそのまま相続財産として残してあげることが、故人の遺志に叶うものだと存じ上げます。

当オフィス(行政書士事務所クロスオーバー)の報酬をご紹介します

<相続財産が3,000万円で不動産が1件の一般的な相続手続きの場合>

  • 相続財産3,000万円 → 181,000円 ※名義変更を含めた手続き一式となります

※一般的な信託銀行の報酬と比較すると、90万円ちかくお安くなるほか、相続手続きの専門家が対応しますので、より専門的な対応が直接できるかと思います。

<相続財産が1億円を超えて、相続手続きと相続税申告が必要な場合>

  • 相続財産1億円 → 398,000円 ※相続税申告に対応した手続き一式
    相続税申告 → 700,000円 ※協力先の税理士の目安の金額

※一般的な信託銀行の報酬と比較すると、140万円ちかくお安くなるほか、相続手続きと相続税に関する専門家が対応しますので、より専門的な対応が直接できるかと思います。

やはり、財産の〇%+司法書士の報酬や税理士の報酬となっている料金体系では、二重に費用が掛かってしまいますので、割高感が否めないようにも思います。
どのように判断されるかはお客様次第ですが、どのような料金体系であるのかしっかりと確認してみることも大事ではないでしょうか。

当センターでは、事前に料金について公開しているほか、事前に明確にお伝えして、後から後から聞いていない追加料金が掛かる事が無いようにしております。
お気軽にご相談ください。