ここでは、戸籍収集と相続人調査についてご説明致します。
相続人調査とは、戸籍謄本を確認して相続人を確定し、誰が法定相続人(相続する権利がある人)であるのかを調査することをいいます。
おそらく、亡くなった方(被相続人)が、ご自身の親や親族であるため、戸籍謄本などを調べなくても、「誰が相続人であるか、わかっているよ」と、思われるかもしれません。
実際のところ、大半の方はそのとおりであると思いますが、預貯金の解約においても、不動産の名義変更においても、相続人全ての戸籍が揃っていない場合には相続手続を進めることはできません。
つまり、戸籍収集(相続人調査・確定)とは、銀行で預金をおろしたり、不動産の名義を書き換えるために、必ず必要な書類を集める行為なのです。
時々、私たち専門家がご依頼をいただいて、戸籍収集を行うと下記のような思わぬ事実が判明する場合があります。
- 実は先妻との間に子供がいた。
- 養子に入ったと親から聞かされていたが、実際には、縁組届をせずに母方の祖父母の実子として届出がなされており、相続人としての資格がないことがわかった。
- 子供がいなかったため、被相続人の兄弟姉妹とともに相続することになったが、兄弟姉妹が先に亡くなっており、その子供たち(甥・姪)が代襲相続人が12名もいることがわかった。※被相続人の両親は既に亡くなっている場合。
- 父親が相続税対策で、養子縁組をしていた。
- 愛人との間に子供がいた。さらに、戸籍に認知されている記載があったため、実子と同じ相続分を有することがわかった。
このようなことがあるので、戸籍収集を通じて相続人の確定をしていく必要があるのです。
また、上記のような特別な事情がなくても、難しい戸籍収集をしなければならない方も実は非常に多くいらっしゃいます。
最近では生涯未婚のままでお亡くなりになった方の場合、兄弟相続となりますが、その際には、ご両親の戸籍を出生まで遡る必要がありますが、転籍を繰り返していて出生まで辿るのに困難を極めるということがあります。
また、相続ごとに、不動産の権利関係も共有になって参りますので、その権利関係を証明するには戸籍の収集をする必要があります。
このように、相続手続きにおいては戸籍収集が必ず付きまとうことになりますので、しっかりと確認する必要があります。
戸籍収集でお困りの方は私たちプロにお気軽にご相談ください。
戸籍取得方法1-両親、子供
戸籍取得方法2〜代襲相続の場合

